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ひとり親家庭の援助(児童扶養手当)一人暮らし
児童扶養手当は一人親(父親のいない子ども)の母親に支払われる補助金です。
これは、離婚、死別した場合経済的自立が難しい母子家庭を援助するためにあります。
例外的に以下の場合は父親がいても支給されます。
父親が重度障害(1・2級)・父親が行方不明で1年以上仕送りや電話が来ない、18才以下の児童の母親。
母子家庭でも以下の場合は支給されません。
母が婚姻(籍が入ってなくても婚姻同様の生活をしてる場合も含む)公的年金(老齢福祉年金を除く)や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができるとき児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき児童が、障害を有する父に支給される公的年金の加算の対象となっているとき児童や、母または養育者が日本国内に住んでいないとき児童が父と生計を同じくしているとき金額は母親の所得で変ってきますが、1万円〜4万程度です。
平成14年8月の改正で、所得制限が厳しくなりました。
この改正によって収入が減少した人には平成19年まで、差額を無利子で貸し出す制度はあります。
届出は市町村役所で必要書類は 申請書・住民票・母親の収入証明書 などです。
市町村役所の福祉課や子ども福祉課など呼び名が違いますので、個々で問い合わせてください。
児童扶養手当法で細かく決められています。
詳しくは法庫 の児童手当法へ
http://www.houko.com/00/01/S36/238.HTM
児童扶養手当は一人親(父親のいない子ども)の母親に支払われる補助金です。
これは、離婚、死別した場合経済的自立が難しい母子家庭を援助するためにあります。
例外的に以下の場合は父親がいても支給されます。
父親が重度障害(1・2級)・父親が行方不明で1年以上仕送りや電話が来ない、18才以下の児童の母親。
母子家庭でも以下の場合は支給されません。
母が婚姻(籍が入ってなくても婚姻同様の生活をしてる場合も含む)公的年金(老齢福祉年金を除く)や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができるとき児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき児童が、障害を有する父に支給される公的年金の加算の対象となっているとき児童や、母または養育者が日本国内に住んでいないとき児童が父と生計を同じくしているとき金額は母親の所得で変ってきますが、1万円〜4万程度です。
平成14年8月の改正で、所得制限が厳しくなりました。
この改正によって収入が減少した人には平成19年まで、差額を無利子で貸し出す制度はあります。
届出は市町村役所で必要書類は 申請書・住民票・母親の収入証明書 などです。
市町村役所の福祉課や子ども福祉課など呼び名が違いますので、個々で問い合わせてください。
児童扶養手当法で細かく決められています。
詳しくは法庫 の児童手当法へ
http://www.houko.com/00/01/S36/238.HTM
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