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私にあったペットは?
ペットを飼うときに一番大切なことはあなたの生活パターンにあったペットかどうかということです。
いくら、お気に入りのペットがあったとしても、日中は仕事でいないのに日中の世話が必要なペットは当然飼えません。
あなたの性格に合わない種類だったら、楽しさよりも大変さばかり感じてしまうかもしれません。
allaboutの「ビギナーズ・ガイド 私にあったペットは何?」には簡単なテストがあります。
あなたの生活パターンや性格にあったペットを見つけることができるかもしれません。
http://allabout.co.jp/pet/smallanimal/closeup/CU20030224B/
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母子家庭等の自立支援
母子家庭の急増や父子家庭などの支援を含めた、新しい時代の要請に対応するために、平成14年11月に「母子及び寡婦福祉法」等の改正。
平成15年7月には、「母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法」が成立した。
これらの法律は、子育て短期支援事業、日常生活支援事業等の「子育て・生活支援策」・母子家庭等就業・自立支援センター事業、母子家庭自立支援給付金等の「就業支援策」・養育費の確保に向けた広報啓発等の「養育費の確保策」・児童扶養手当の支給、母子寡婦福祉貸付金の貸付け等の「経済的支援策」などの自立支援策を総合的に展開している。
平成15年3月には、改正母子及び寡婦福祉法に基づき、「母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針」(平成15年厚生労働省告示102号)を策定して、母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための施策の基本となるべき事項などを取りまとめ、さらに、「母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法」の施行を受けて、母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のために基本方針を一部改正した。
また、離婚の際の養育費の取決め・確保の促進のため、平成16年3月には、養育費の算定方法や養育費を徴収するための手続等をまとめた「養育費の手引き」を作り、相談業務等において活用されるよう各地方公共団体等に配布している。
このように、母子家庭等に子育て・生活・就業・養育費の確保の支援策と手当て等の経済的支援を行い、総合的な自立支援を進めている。
母子家庭の急増や父子家庭などの支援を含めた、新しい時代の要請に対応するために、平成14年11月に「母子及び寡婦福祉法」等の改正。
平成15年7月には、「母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法」が成立した。
これらの法律は、子育て短期支援事業、日常生活支援事業等の「子育て・生活支援策」・母子家庭等就業・自立支援センター事業、母子家庭自立支援給付金等の「就業支援策」・養育費の確保に向けた広報啓発等の「養育費の確保策」・児童扶養手当の支給、母子寡婦福祉貸付金の貸付け等の「経済的支援策」などの自立支援策を総合的に展開している。
平成15年3月には、改正母子及び寡婦福祉法に基づき、「母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針」(平成15年厚生労働省告示102号)を策定して、母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための施策の基本となるべき事項などを取りまとめ、さらに、「母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法」の施行を受けて、母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のために基本方針を一部改正した。
また、離婚の際の養育費の取決め・確保の促進のため、平成16年3月には、養育費の算定方法や養育費を徴収するための手続等をまとめた「養育費の手引き」を作り、相談業務等において活用されるよう各地方公共団体等に配布している。
このように、母子家庭等に子育て・生活・就業・養育費の確保の支援策と手当て等の経済的支援を行い、総合的な自立支援を進めている。
ひとり親家庭の行政支援
一人親家庭は、両親が揃っている家庭よりも経済的、精神的に不安定な場合が多いため、育児、医療等に対し助成金などの支援が地方自治体が主体となって行われている。
国・地方自治体の支援制度は、父子世帯に比べて経済的に厳しい状態が多い母子世帯を中心にして構成されている。
そして父子世帯の子育てサポート制度が備わるという形になっている。
たとえば、児童扶養手当は母子家庭にのみ支給されるが、母子及び寡婦福祉法では母子家庭の定義に「等」を付け加えることで父子家庭が含むまれるようになっている。
そして、母子及び寡婦福祉法では母子家庭等を『20歳未満の子がいる家庭』に限定している。
子が20歳以上になった時、母子家庭の母だった女性は「寡婦」として引き続き支援を受けられるが、父子家庭の父だった男性は支援の対象になっていない。
このあたりが母子家庭と父子家庭との支援の違いで現れている。
父子家庭については経済的な支援よりも家事や子育ての相談などの支援の方にニーズが高く、今までもこのような支援は行われていた。
しかし、これからの父子家庭の絶対数も増加すると言われており、多種の支援の重要性が指摘されている。
また、一人親家庭のみを対象としたものではないが、母子寡婦福祉連合会でも経済的に窮乏している家庭に、生活保護や就業相談、また子育ての相談窓口などを設けている。
更に行政機関ではないものの、母子寡婦福祉連合会が行政機関と連絡をとって支援を行っている。
一人親家庭は、両親が揃っている家庭よりも経済的、精神的に不安定な場合が多いため、育児、医療等に対し助成金などの支援が地方自治体が主体となって行われている。
国・地方自治体の支援制度は、父子世帯に比べて経済的に厳しい状態が多い母子世帯を中心にして構成されている。
そして父子世帯の子育てサポート制度が備わるという形になっている。
たとえば、児童扶養手当は母子家庭にのみ支給されるが、母子及び寡婦福祉法では母子家庭の定義に「等」を付け加えることで父子家庭が含むまれるようになっている。
そして、母子及び寡婦福祉法では母子家庭等を『20歳未満の子がいる家庭』に限定している。
子が20歳以上になった時、母子家庭の母だった女性は「寡婦」として引き続き支援を受けられるが、父子家庭の父だった男性は支援の対象になっていない。
このあたりが母子家庭と父子家庭との支援の違いで現れている。
父子家庭については経済的な支援よりも家事や子育ての相談などの支援の方にニーズが高く、今までもこのような支援は行われていた。
しかし、これからの父子家庭の絶対数も増加すると言われており、多種の支援の重要性が指摘されている。
また、一人親家庭のみを対象としたものではないが、母子寡婦福祉連合会でも経済的に窮乏している家庭に、生活保護や就業相談、また子育ての相談窓口などを設けている。
更に行政機関ではないものの、母子寡婦福祉連合会が行政機関と連絡をとって支援を行っている。
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