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母子家庭・一人親家庭・一人暮らしの助成金
一人親家庭にとって、国・地方自治体から支払われる補助金は貴重な生活費の一部となりますので、しっかり把握しておきたいものです。
補助金には母子家庭には支払われるものと父子家庭にも支払われる補助金があります。
これは母子家庭の方が経済的に厳しいことを考慮してのことです。
母子家庭の保護者に支払われる補助金等の援助について
1児童扶養手当
父母が離婚・父親が死亡・父親が重度障害(1・2級)・父親が行方不明で1年以上仕送りや電話が来ない・という条件にあてはまる、18才以下の児童の母親が対象となります。
母親の所得額により受給額が違います。
月間1万円〜4万程で 市町村役所で申し込みなどを行います。
必要書類は 申請書・住民票・母親の収入証明書 などです。
詳しくはお住まいの市区町村役所の福祉課などで。
平成14年8月の改正により、所得制限が一気に厳しくなりました。
改正によって収入が減った人は平成19年までは差額を無利子で貸し出す制度があります。
しかし、あくまでも融資という形での対応です。
2母子福祉金
配偶者が死亡・離婚・生死不明・未婚の母親で、かつ子供が20才未満の場合の母子家庭の母親に低利で融資してくれる制度です。
用途により融資金額も違い、いずれも低利または無利息で借りることができます。
主な種類は就職支度金・技能習得資金・医療介護資金・生活資金・修学資金・就学支度金などで融資額も3万円〜50万円、最長返済期間も5年〜20年と様々です。
届出はお住まいの福祉事務所です。
他の場合でも融資が受けられる場合もあるでの困ったとき時には民間に走るまえに是非、福祉事務所に相談をお勧めします。
3母子家庭生活支援施設
母子生活支援施設といい、児童福祉法に基づいてつくられた児童福祉施設です。
配偶者に先立たれたり、離別された方で、18歳未満の子どもを育てているお母さんや、 シングルマザーが入所対象です。
所得によって自己負担金が発生します。
施設内では居住だけでなく、母親指導員や子供指導員がおり、お母さんと子どもの生活を安定させて、子どもがすこやかに 成長できるよう生活全般にわたってさまざまな支援をしています。
最近では母子を守るという意味で、DV(父親・配偶者からの家庭内暴力)からの一時避難所としての役割もあります。
入所相談は施設へ直接でもよいし、福祉事務所・児童相談所・緊急を要する場合は警察からでも連絡できる体制がとられているとされています。
一人親家庭にとって、国・地方自治体から支払われる補助金は貴重な生活費の一部となりますので、しっかり把握しておきたいものです。
補助金には母子家庭には支払われるものと父子家庭にも支払われる補助金があります。
これは母子家庭の方が経済的に厳しいことを考慮してのことです。
母子家庭の保護者に支払われる補助金等の援助について
1児童扶養手当
父母が離婚・父親が死亡・父親が重度障害(1・2級)・父親が行方不明で1年以上仕送りや電話が来ない・という条件にあてはまる、18才以下の児童の母親が対象となります。
母親の所得額により受給額が違います。
月間1万円〜4万程で 市町村役所で申し込みなどを行います。
必要書類は 申請書・住民票・母親の収入証明書 などです。
詳しくはお住まいの市区町村役所の福祉課などで。
平成14年8月の改正により、所得制限が一気に厳しくなりました。
改正によって収入が減った人は平成19年までは差額を無利子で貸し出す制度があります。
しかし、あくまでも融資という形での対応です。
2母子福祉金
配偶者が死亡・離婚・生死不明・未婚の母親で、かつ子供が20才未満の場合の母子家庭の母親に低利で融資してくれる制度です。
用途により融資金額も違い、いずれも低利または無利息で借りることができます。
主な種類は就職支度金・技能習得資金・医療介護資金・生活資金・修学資金・就学支度金などで融資額も3万円〜50万円、最長返済期間も5年〜20年と様々です。
届出はお住まいの福祉事務所です。
他の場合でも融資が受けられる場合もあるでの困ったとき時には民間に走るまえに是非、福祉事務所に相談をお勧めします。
3母子家庭生活支援施設
母子生活支援施設といい、児童福祉法に基づいてつくられた児童福祉施設です。
配偶者に先立たれたり、離別された方で、18歳未満の子どもを育てているお母さんや、 シングルマザーが入所対象です。
所得によって自己負担金が発生します。
施設内では居住だけでなく、母親指導員や子供指導員がおり、お母さんと子どもの生活を安定させて、子どもがすこやかに 成長できるよう生活全般にわたってさまざまな支援をしています。
最近では母子を守るという意味で、DV(父親・配偶者からの家庭内暴力)からの一時避難所としての役割もあります。
入所相談は施設へ直接でもよいし、福祉事務所・児童相談所・緊急を要する場合は警察からでも連絡できる体制がとられているとされています。
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年金の分割
第3号被保険者であった場合は離婚時に夫の年金を分割できるようになります。
この制度は2007年4月1日から施行されます。
結婚期間中に支払った厚生年金保険料は夫婦が共同して負担したものとみなされるようになったからです。
第2号被保険者同士の場合も夫婦2人の厚生年金保険額の内、婚姻期間中相当額の最大1/2を分割することが可能になります。
2号と1号、2号と3号の間においても当事者間の合意や裁判所の決定があれば分割可能です。
分割割合は必ずしも1/2ではなく、婚姻期間中の夫婦の厚生年金保険料納付額の最大1/2の範囲で協議して決定します。
施行日前の婚姻期間も対象となります。
夫婦が協議して決めた分割割合を社会保険事務所に届出します。
夫婦の合意が原則であり、合意にいたらない場合は裁判所の調停などにより分割割合を決定します。
さらに第3号被保険者の場合は2008年4月1日以降の結婚期間は、自動的に夫の厚生年金保険料納付額の1/2が分割されます。
夫の合意は不要です。
注意することは分割の対象は厚生年金のみで、2007年4月以降に成立した離婚からです。
それ以前に離婚した夫婦の年金は分割対象外となります。
2007年3月までは、第3号被保険者がもらえる年金は老齢基礎年金のみで、満額でも1年につき94,500しかもらえませんでした。
離婚を考えている人はこういったことも考慮することも必要でしょう。
ただ結婚期間が短い場合はあまり考慮する制度ではないので、そこに固執せずに自立できる生活を早く作り上げる方が得策です。
第3号被保険者であった場合は離婚時に夫の年金を分割できるようになります。
この制度は2007年4月1日から施行されます。
結婚期間中に支払った厚生年金保険料は夫婦が共同して負担したものとみなされるようになったからです。
第2号被保険者同士の場合も夫婦2人の厚生年金保険額の内、婚姻期間中相当額の最大1/2を分割することが可能になります。
2号と1号、2号と3号の間においても当事者間の合意や裁判所の決定があれば分割可能です。
分割割合は必ずしも1/2ではなく、婚姻期間中の夫婦の厚生年金保険料納付額の最大1/2の範囲で協議して決定します。
施行日前の婚姻期間も対象となります。
夫婦が協議して決めた分割割合を社会保険事務所に届出します。
夫婦の合意が原則であり、合意にいたらない場合は裁判所の調停などにより分割割合を決定します。
さらに第3号被保険者の場合は2008年4月1日以降の結婚期間は、自動的に夫の厚生年金保険料納付額の1/2が分割されます。
夫の合意は不要です。
注意することは分割の対象は厚生年金のみで、2007年4月以降に成立した離婚からです。
それ以前に離婚した夫婦の年金は分割対象外となります。
2007年3月までは、第3号被保険者がもらえる年金は老齢基礎年金のみで、満額でも1年につき94,500しかもらえませんでした。
離婚を考えている人はこういったことも考慮することも必要でしょう。
ただ結婚期間が短い場合はあまり考慮する制度ではないので、そこに固執せずに自立できる生活を早く作り上げる方が得策です。
国民年金について
国民年金(基礎年金)とは20歳から60歳未満の日本国内に住む人(外国籍の人を含む)全員に加入が義務づけられている年金制度です。
加入者は以下の3種類にわけられます。
第1号被保険者:
自営業・自由業・農業などに従事する人とその配偶者及び学生
第2号被保険者:
厚生年金または共済年金に加入している人
第3号被保険者:
第2号被保険者に扶養されている配偶者。
離婚をしたら婚姻にあなたが加入していた年金の種類を確認して変更手続きを必ず忘れずにおこなわなければなりません。
あなたの老後の生活を支えるだけでなく、万が一母親が死亡した場合に子供の生活の保障になる遺族年金などが加入期間に空白ができるともらえなくなる可能性があるからです。
第1号被保険者の場合は離婚により住所や氏名が変更になっても転出届を出せば、国民年金の変更手続きは不要です。
第2号被保険者であった場合は、離婚後も仕事が変わらないなら変更手続きは離婚したことを会社や組織に報告するだけです。
保険料は給料から引かれている厚生年金や共済年金に含まれていますので、個人で納める必要はなく後は会社や組織が手続きをしてくれます。
第3号被保険者とは専業主婦や扶養範囲内でパートをしている主婦などのことです。
保険料は夫の所属している会社や組織の厚生年金保険や共済組合から拠出金として支払われていたため、離婚後はその資格を失います。
ですので離婚後に自営業や自由業に従事する場合や、まだ仕事が決まっていない場合も、第1号被保険者になるための変更手続きを住まいの市区町村の年金窓口で行なわなければなりません。
国民年金(基礎年金)とは20歳から60歳未満の日本国内に住む人(外国籍の人を含む)全員に加入が義務づけられている年金制度です。
加入者は以下の3種類にわけられます。
第1号被保険者:
自営業・自由業・農業などに従事する人とその配偶者及び学生
第2号被保険者:
厚生年金または共済年金に加入している人
第3号被保険者:
第2号被保険者に扶養されている配偶者。
離婚をしたら婚姻にあなたが加入していた年金の種類を確認して変更手続きを必ず忘れずにおこなわなければなりません。
あなたの老後の生活を支えるだけでなく、万が一母親が死亡した場合に子供の生活の保障になる遺族年金などが加入期間に空白ができるともらえなくなる可能性があるからです。
第1号被保険者の場合は離婚により住所や氏名が変更になっても転出届を出せば、国民年金の変更手続きは不要です。
第2号被保険者であった場合は、離婚後も仕事が変わらないなら変更手続きは離婚したことを会社や組織に報告するだけです。
保険料は給料から引かれている厚生年金や共済年金に含まれていますので、個人で納める必要はなく後は会社や組織が手続きをしてくれます。
第3号被保険者とは専業主婦や扶養範囲内でパートをしている主婦などのことです。
保険料は夫の所属している会社や組織の厚生年金保険や共済組合から拠出金として支払われていたため、離婚後はその資格を失います。
ですので離婚後に自営業や自由業に従事する場合や、まだ仕事が決まっていない場合も、第1号被保険者になるための変更手続きを住まいの市区町村の年金窓口で行なわなければなりません。
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