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国民年金について
国民年金(基礎年金)とは20歳から60歳未満の日本国内に住む人(外国籍の人を含む)全員に加入が義務づけられている年金制度です。
加入者は以下の3種類にわけられます。
第1号被保険者:
自営業・自由業・農業などに従事する人とその配偶者及び学生
第2号被保険者:
厚生年金または共済年金に加入している人
第3号被保険者:
第2号被保険者に扶養されている配偶者。
離婚をしたら婚姻にあなたが加入していた年金の種類を確認して変更手続きを必ず忘れずにおこなわなければなりません。
あなたの老後の生活を支えるだけでなく、万が一母親が死亡した場合に子供の生活の保障になる遺族年金などが加入期間に空白ができるともらえなくなる可能性があるからです。
第1号被保険者の場合は離婚により住所や氏名が変更になっても転出届を出せば、国民年金の変更手続きは不要です。
第2号被保険者であった場合は、離婚後も仕事が変わらないなら変更手続きは離婚したことを会社や組織に報告するだけです。
保険料は給料から引かれている厚生年金や共済年金に含まれていますので、個人で納める必要はなく後は会社や組織が手続きをしてくれます。
第3号被保険者とは専業主婦や扶養範囲内でパートをしている主婦などのことです。
保険料は夫の所属している会社や組織の厚生年金保険や共済組合から拠出金として支払われていたため、離婚後はその資格を失います。
ですので離婚後に自営業や自由業に従事する場合や、まだ仕事が決まっていない場合も、第1号被保険者になるための変更手続きを住まいの市区町村の年金窓口で行なわなければなりません。
国民年金(基礎年金)とは20歳から60歳未満の日本国内に住む人(外国籍の人を含む)全員に加入が義務づけられている年金制度です。
加入者は以下の3種類にわけられます。
第1号被保険者:
自営業・自由業・農業などに従事する人とその配偶者及び学生
第2号被保険者:
厚生年金または共済年金に加入している人
第3号被保険者:
第2号被保険者に扶養されている配偶者。
離婚をしたら婚姻にあなたが加入していた年金の種類を確認して変更手続きを必ず忘れずにおこなわなければなりません。
あなたの老後の生活を支えるだけでなく、万が一母親が死亡した場合に子供の生活の保障になる遺族年金などが加入期間に空白ができるともらえなくなる可能性があるからです。
第1号被保険者の場合は離婚により住所や氏名が変更になっても転出届を出せば、国民年金の変更手続きは不要です。
第2号被保険者であった場合は、離婚後も仕事が変わらないなら変更手続きは離婚したことを会社や組織に報告するだけです。
保険料は給料から引かれている厚生年金や共済年金に含まれていますので、個人で納める必要はなく後は会社や組織が手続きをしてくれます。
第3号被保険者とは専業主婦や扶養範囲内でパートをしている主婦などのことです。
保険料は夫の所属している会社や組織の厚生年金保険や共済組合から拠出金として支払われていたため、離婚後はその資格を失います。
ですので離婚後に自営業や自由業に従事する場合や、まだ仕事が決まっていない場合も、第1号被保険者になるための変更手続きを住まいの市区町村の年金窓口で行なわなければなりません。
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