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母子家庭等の自立支援
母子家庭の急増や父子家庭などの支援を含めた、新しい時代の要請に対応するために、平成14年11月に「母子及び寡婦福祉法」等の改正。
平成15年7月には、「母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法」が成立した。
これらの法律は、子育て短期支援事業、日常生活支援事業等の「子育て・生活支援策」・母子家庭等就業・自立支援センター事業、母子家庭自立支援給付金等の「就業支援策」・養育費の確保に向けた広報啓発等の「養育費の確保策」・児童扶養手当の支給、母子寡婦福祉貸付金の貸付け等の「経済的支援策」などの自立支援策を総合的に展開している。
平成15年3月には、改正母子及び寡婦福祉法に基づき、「母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針」(平成15年厚生労働省告示102号)を策定して、母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための施策の基本となるべき事項などを取りまとめ、さらに、「母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法」の施行を受けて、母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のために基本方針を一部改正した。
また、離婚の際の養育費の取決め・確保の促進のため、平成16年3月には、養育費の算定方法や養育費を徴収するための手続等をまとめた「養育費の手引き」を作り、相談業務等において活用されるよう各地方公共団体等に配布している。
このように、母子家庭等に子育て・生活・就業・養育費の確保の支援策と手当て等の経済的支援を行い、総合的な自立支援を進めている。
母子家庭の急増や父子家庭などの支援を含めた、新しい時代の要請に対応するために、平成14年11月に「母子及び寡婦福祉法」等の改正。
平成15年7月には、「母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法」が成立した。
これらの法律は、子育て短期支援事業、日常生活支援事業等の「子育て・生活支援策」・母子家庭等就業・自立支援センター事業、母子家庭自立支援給付金等の「就業支援策」・養育費の確保に向けた広報啓発等の「養育費の確保策」・児童扶養手当の支給、母子寡婦福祉貸付金の貸付け等の「経済的支援策」などの自立支援策を総合的に展開している。
平成15年3月には、改正母子及び寡婦福祉法に基づき、「母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針」(平成15年厚生労働省告示102号)を策定して、母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための施策の基本となるべき事項などを取りまとめ、さらに、「母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法」の施行を受けて、母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のために基本方針を一部改正した。
また、離婚の際の養育費の取決め・確保の促進のため、平成16年3月には、養育費の算定方法や養育費を徴収するための手続等をまとめた「養育費の手引き」を作り、相談業務等において活用されるよう各地方公共団体等に配布している。
このように、母子家庭等に子育て・生活・就業・養育費の確保の支援策と手当て等の経済的支援を行い、総合的な自立支援を進めている。
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ひとり親家庭の行政支援
一人親家庭は、両親が揃っている家庭よりも経済的、精神的に不安定な場合が多いため、育児、医療等に対し助成金などの支援が地方自治体が主体となって行われている。
国・地方自治体の支援制度は、父子世帯に比べて経済的に厳しい状態が多い母子世帯を中心にして構成されている。
そして父子世帯の子育てサポート制度が備わるという形になっている。
たとえば、児童扶養手当は母子家庭にのみ支給されるが、母子及び寡婦福祉法では母子家庭の定義に「等」を付け加えることで父子家庭が含むまれるようになっている。
そして、母子及び寡婦福祉法では母子家庭等を『20歳未満の子がいる家庭』に限定している。
子が20歳以上になった時、母子家庭の母だった女性は「寡婦」として引き続き支援を受けられるが、父子家庭の父だった男性は支援の対象になっていない。
このあたりが母子家庭と父子家庭との支援の違いで現れている。
父子家庭については経済的な支援よりも家事や子育ての相談などの支援の方にニーズが高く、今までもこのような支援は行われていた。
しかし、これからの父子家庭の絶対数も増加すると言われており、多種の支援の重要性が指摘されている。
また、一人親家庭のみを対象としたものではないが、母子寡婦福祉連合会でも経済的に窮乏している家庭に、生活保護や就業相談、また子育ての相談窓口などを設けている。
更に行政機関ではないものの、母子寡婦福祉連合会が行政機関と連絡をとって支援を行っている。
一人親家庭は、両親が揃っている家庭よりも経済的、精神的に不安定な場合が多いため、育児、医療等に対し助成金などの支援が地方自治体が主体となって行われている。
国・地方自治体の支援制度は、父子世帯に比べて経済的に厳しい状態が多い母子世帯を中心にして構成されている。
そして父子世帯の子育てサポート制度が備わるという形になっている。
たとえば、児童扶養手当は母子家庭にのみ支給されるが、母子及び寡婦福祉法では母子家庭の定義に「等」を付け加えることで父子家庭が含むまれるようになっている。
そして、母子及び寡婦福祉法では母子家庭等を『20歳未満の子がいる家庭』に限定している。
子が20歳以上になった時、母子家庭の母だった女性は「寡婦」として引き続き支援を受けられるが、父子家庭の父だった男性は支援の対象になっていない。
このあたりが母子家庭と父子家庭との支援の違いで現れている。
父子家庭については経済的な支援よりも家事や子育ての相談などの支援の方にニーズが高く、今までもこのような支援は行われていた。
しかし、これからの父子家庭の絶対数も増加すると言われており、多種の支援の重要性が指摘されている。
また、一人親家庭のみを対象としたものではないが、母子寡婦福祉連合会でも経済的に窮乏している家庭に、生活保護や就業相談、また子育ての相談窓口などを設けている。
更に行政機関ではないものの、母子寡婦福祉連合会が行政機関と連絡をとって支援を行っている。
<一人親家庭医療費助成制度>
母子家庭または父子家庭で、子供が18才未満の父または母、そして子供の医療費が原則無料となります。
この制度は所得制限が厳しいですが、特徴の1つは子供だけではなく「親」も一緒に医療費が無料となるところです。
ただし生活保護を受けていたり、子供が児童福祉施設に入所している場合は適用されません。
また、父親または母親が死亡や行方不明の場合ですが、どちらかが重度障害でも「一人親」とみなされます。
届け先は市区町村役所・福祉課などで必要書類は申請書・所得証明書等です。
<児童育成手当>
父親または母親が下記条件のどれかに当てはまり、かつ児童が18才以下の保護者。
離婚している。
父親または母親が重度障害者である。
(身体障害1・2級または愛の手帳1〜3級)
父親または母親が死亡しているとき。
父親または母親が生死不明。
父親または母親が1年以上服役している。
婚姻せず出産し、その後同居・養育費を払っていない。
月額1万3500円ですが、都道府県により所得制限に違いがあります。
届出は市区町村役所の福祉課などで、必要書類は申請書・所得証明書など。
<ホームヘルパーサービス>
義務教育中の子供がいる一人親家庭が対象。
一人親家庭の親や子供が怪我や病気をして、養育が困難になった場合にホームヘルパーを頼める制度。
市区町村の制度のため、市区町村で違いがありますがヘルパーの基本的な仕事は育児・家事です。
金額は所得により違いますが、無料から1300円です。
お住まいの福祉事務局に申請書を提出します。
<住み替え家賃助成金>
民間の賃貸住宅に住んでいる一人親家庭が『取り壊しによる立ち退き』で転居に困った場合、家賃・転居一時金(敷金・礼金等)・契約更新料が補助される。
ただし前年収入が237万6000円以下の世帯に限ります。
<一人親家庭>
レクリエーション施設市町村によっては各種テーマパークやホテル・旅館と契約を結び、割引で利用できます。
市町村役所でパンフレットと証明書を発行して貰い直接予約します。
<私立高校入学金融資>
子供が私立高校に入学する場合、無利子で32万円借りられます。
返済期間は卒業後3年です。
条件は(東京都の場合)東京都に6ヶ月以上在住している。
他に融資を借りられないこと。
所得が300万円以下。
<都営交通無料パス交付>(東京都の場合)
児童扶養手当や生活保護を受けている世帯の1名に限り、都営交通(地下鉄・都バス・都電)の無料パスが交付される。
<水道料金一部免除>
一定の基準を満たせば、水道・下水道料金の一部が免除となる。
<JR定期代割引>
一定の条件以内ならば割引きされる。
母子家庭または父子家庭で、子供が18才未満の父または母、そして子供の医療費が原則無料となります。
この制度は所得制限が厳しいですが、特徴の1つは子供だけではなく「親」も一緒に医療費が無料となるところです。
ただし生活保護を受けていたり、子供が児童福祉施設に入所している場合は適用されません。
また、父親または母親が死亡や行方不明の場合ですが、どちらかが重度障害でも「一人親」とみなされます。
届け先は市区町村役所・福祉課などで必要書類は申請書・所得証明書等です。
<児童育成手当>
父親または母親が下記条件のどれかに当てはまり、かつ児童が18才以下の保護者。
離婚している。
父親または母親が重度障害者である。
(身体障害1・2級または愛の手帳1〜3級)
父親または母親が死亡しているとき。
父親または母親が生死不明。
父親または母親が1年以上服役している。
婚姻せず出産し、その後同居・養育費を払っていない。
月額1万3500円ですが、都道府県により所得制限に違いがあります。
届出は市区町村役所の福祉課などで、必要書類は申請書・所得証明書など。
<ホームヘルパーサービス>
義務教育中の子供がいる一人親家庭が対象。
一人親家庭の親や子供が怪我や病気をして、養育が困難になった場合にホームヘルパーを頼める制度。
市区町村の制度のため、市区町村で違いがありますがヘルパーの基本的な仕事は育児・家事です。
金額は所得により違いますが、無料から1300円です。
お住まいの福祉事務局に申請書を提出します。
<住み替え家賃助成金>
民間の賃貸住宅に住んでいる一人親家庭が『取り壊しによる立ち退き』で転居に困った場合、家賃・転居一時金(敷金・礼金等)・契約更新料が補助される。
ただし前年収入が237万6000円以下の世帯に限ります。
<一人親家庭>
レクリエーション施設市町村によっては各種テーマパークやホテル・旅館と契約を結び、割引で利用できます。
市町村役所でパンフレットと証明書を発行して貰い直接予約します。
<私立高校入学金融資>
子供が私立高校に入学する場合、無利子で32万円借りられます。
返済期間は卒業後3年です。
条件は(東京都の場合)東京都に6ヶ月以上在住している。
他に融資を借りられないこと。
所得が300万円以下。
<都営交通無料パス交付>(東京都の場合)
児童扶養手当や生活保護を受けている世帯の1名に限り、都営交通(地下鉄・都バス・都電)の無料パスが交付される。
<水道料金一部免除>
一定の基準を満たせば、水道・下水道料金の一部が免除となる。
<JR定期代割引>
一定の条件以内ならば割引きされる。
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