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世帯主の変更手続きについて
世帯主の変更手続きについて

どういう場合に世帯主の変更が必要でしょうか。

世帯の中で「主として生計を維持している者、世帯の代表者として認められる者」に変更があった時といいいます。

世帯主が転出、転居した時。

世帯主が死亡した時。

世帯分離、世帯合併した時生計を維持し代表となる者が変更した時 このような場合です。

世帯主が転出する場合は、その世帯が世帯主1人の1人世帯だったら世帯主変更の手続はありません。

しかし、数人いる世帯のうち、世帯主が転出した場合は、残った人の中で、誰かが世帯主になります。

世帯主のいない世帯というのはありません。

たとえば、世帯主の夫が単身赴任により転出するという場合ももちろん、夫の住民票は単身赴任地に移動する必要があります。

すると残った家族の住民票から世帯主が抜けてしまうわけです。

これでは住民票のインデックスの機能はできません。

そこで残りの家族の中で世帯主を変更する必要が出ます。

世帯主の死亡の場合を考えるともっとわかりやすいです。

世帯主は死亡や転出以外でも、同居の親が世帯を合併したり、もともと同じ世帯だったが世帯主の親が高齢になってきたので息子が世帯主に代わるということもできます。

いつ、だれが、どうやって手続するのか世帯主の転出、転居の場合は、その手続をする時にできます。

世帯主変更の手続をしなければならない場合には、窓口担当者から説明があるはずです。

死亡、その他で、世帯主を変更する場合は、変更のあった日から14日以内手続きをします。

手続は、本人か世帯主、そして代理人でもOKです。

代理人の場合は、委任状が必要な市区町村がありますので事前もってご確認が必要です。

必要なもの本人や世帯主が窓口で手続きする場合は、認め印があればできます。

代理人の申請の場合は、委任状、代理人の認め印、本人の認め印などが必要な市区町村があります。

本人と確認できるもの、国民健康保険証、老人医療受給者証などが必要な場合もあります。

事前確認してください。
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