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遺族年金
遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。
遺族基礎年金は国民年金の一部で遺族厚生年金は厚生年金保険の一部です。
いずれも被保険者が死亡したとき一定の条件をもとににその遺族に支給される年金ですが、妻は離婚後、夫の遺族年金を受給することはできません。
また夫が離婚後、再婚、死亡した場合、婚姻期間の長短に関係なく遺族厚生年金は後妻が受給することとなります。
元夫が第二号被保険者で、再婚をしていないか、もしくは再婚をしていても子供がいず、実子であるあなたの子供が18歳未満の時死亡した場合は、元夫の遺族厚生年金をもらえる可能性があります。
遺族厚生年金をもらえる対象は、年収が850万に満たない妻や、子、55歳以上の父母などでそのうち最優先の人がもらえますが、受給資格の優先順位は配偶者と子を筆頭に後は下記の表の受給条件に書いてある番号の順番です。
たとえば元夫と再婚した子供がいない妻より、元夫の実子である子供の方に優先権があります。
元夫が再婚していない場合も受給権が発生します。
このような条件を満たして子供が遺族厚生年金を受給するためには父親との間に生計維持関係があったことが必要です。
生計維持関係というのは、生活費や養育費の経済的援助等が行なわれていたかどうかがポイントです。
証拠として、養育費の振込みが定期的に確認できる通帳や養育費の領収書などが有効です。
以上のようなケースも考えられるので離婚をあせって養育費をもらわないで別れるのは、得策ではありません。
このようなときのためにも事前にきちんと話し合いをすることが必要となります。
遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。
遺族基礎年金は国民年金の一部で遺族厚生年金は厚生年金保険の一部です。
いずれも被保険者が死亡したとき一定の条件をもとににその遺族に支給される年金ですが、妻は離婚後、夫の遺族年金を受給することはできません。
また夫が離婚後、再婚、死亡した場合、婚姻期間の長短に関係なく遺族厚生年金は後妻が受給することとなります。
元夫が第二号被保険者で、再婚をしていないか、もしくは再婚をしていても子供がいず、実子であるあなたの子供が18歳未満の時死亡した場合は、元夫の遺族厚生年金をもらえる可能性があります。
遺族厚生年金をもらえる対象は、年収が850万に満たない妻や、子、55歳以上の父母などでそのうち最優先の人がもらえますが、受給資格の優先順位は配偶者と子を筆頭に後は下記の表の受給条件に書いてある番号の順番です。
たとえば元夫と再婚した子供がいない妻より、元夫の実子である子供の方に優先権があります。
元夫が再婚していない場合も受給権が発生します。
このような条件を満たして子供が遺族厚生年金を受給するためには父親との間に生計維持関係があったことが必要です。
生計維持関係というのは、生活費や養育費の経済的援助等が行なわれていたかどうかがポイントです。
証拠として、養育費の振込みが定期的に確認できる通帳や養育費の領収書などが有効です。
以上のようなケースも考えられるので離婚をあせって養育費をもらわないで別れるのは、得策ではありません。
このようなときのためにも事前にきちんと話し合いをすることが必要となります。
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